刑事事件・少年事件

弁護士に依頼するタイミング

刑事事件で逮捕された場合、逮捕されて48時間以内に送致され、24時間以内に勾留が決定されると、10日間勾留されます。身柄拘束されることは本当に大変な事態です。家族に心配をかけ、会社に出勤もできません。本人の心理的負担も甚大なものになります。
そういった事態から一刻も早く開放して差し上げるためにも、少しでも早く弁護士にご相談ください。

被害者の方がいらっしゃる犯罪であれば、直ちにその被害者と弁護士が交渉し、示談の成立を目指します。具体的には被害弁償などをして、刑事処罰を求めないことを一筆取り交わします。示談が成立したことを検察庁や裁判所に知らせ、勾留を終わらせます。また、勾留決定が降りてしまった場合、不服申立(準抗告)を行い、釈放されるようにします。
一刻も早く身柄拘束を解き、家に帰ることができるようにすることを、序盤の重要課題として行動します。弁護士がどれくらい早く動くかで、結果はまったく違います。

刑事事件・少年事件における坂田法律事務所の特徴

刑事事件・少年事件

坂田法律事務所は、元検察官(検事)を擁する三河で数少ない法律事務所です。
代表弁護士の坂田吉郎は元検事で、検察官の思考を理解しています。無罪や減刑にするためのノウハウは豊富です。

不起訴にするためには、スピーディーな行動が必要です。弁護士に専門的な知識がないと対応が後手に回り、勾留期間も長くなります。実際、拘留の不服申し立てをした経験のない弁護士は少なくありません。
犯罪事件を不起訴にするためには、被害者の「赦し」があることが前提です。被害者との適切な交渉に加え、加害者が再び犯罪を犯さず、社会復帰できるためのバックアップに手を尽くし、不起訴への可能性を追究します。例えば、身寄りのない人には、住み込みの仕事先を紹介する場合もあります。

また個人事務所では、裁判員裁判の出廷に対応できない場合も発生します。当事務所は複数の弁護士が在籍しているので、問題なく対応できます。
いずれにしろ、犯罪を起こした人や少年の更生に貢献することは、社会貢献の一つともいえ、坂田法律事務所の誇りです。

毎日の面会

身体拘束されている人は、毎日の取引調べで不安な日々を送ることになります。どんなことを聞かれ、どう答えればいいのかにも悩むでしょう。また会社を経営されている方は、会社がどのようになっているのかも心配でしょう。
当事務所では、そんな身柄拘束による不利益を少なくするため、原則として、毎日面会に赴きます(私選弁護人の場合)。そこで相談に答えたり、ご家族や会社に伝言するなどしてサポートいたします。

刑事、少年事件で多い相談、悩み

  • 身柄拘束されていて早く出たい
  • 被害弁償したい
  • 更生して社会復帰したい
  • 身に覚えのない逮捕をされた

国選弁護士と私選弁護士との違い

国選弁護士は、刑事事件の被疑者・被告人が経済的な理由により弁護士を選任することができない場合、国が選任する弁護士です。

私選弁護人は、被疑者・被告人が自らの意思で選任する弁護士です。国選弁護士は刑事事件の弁護が主な業務で、それ以外の業務はあまり行いません。それに対して私選弁護人は、弁護はもちろん、かゆいところに手が届くサポートを行います。
坂田法律事務所は、元検事の弁護士が所属する法律事務所なので、多くの方から私選弁護士の依頼を受任しています。

流れ

  • 1犯罪被害者の方と連絡を取り、犯罪のお詫びと被害弁償などの示談交渉を行います。
  • 2拘留期間内に、不起訴のための有利な証拠を提出します。示談結果、被害弁償、再犯防止・社会復帰のための取り組みなど
  • 3不起訴を勝ち取ります。不起訴になった場合、即日釈放されます。
  • 4起訴されてしまった場合には、弁護人として依頼人の利益のために最善を尽くします。

費用

刑事事件の解決にかかる費用は、基本的には旧弁護士基準に合わせ、案件の規模に応じて基本的な料金をご相談させていただきます。 ただし、解決には困難な事案もあれば、比較的容易な事案もあり、単純に規模だけで測りきれないケースもあります。条件を精査した上、お見積もりをご提出いたします。